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出展に関する規約

フランチャイズ・ショー2020秋出展規約

【1.規約の履行】

出展者(共同出展者を含みます、以下同じ)は「フランチャイズ・ショー」に出展するにあたり、本規約、主催者から提示された「出展のご案内」(出展要項)、「出展者説明会」で配付する「出展細則・提出書類」、請求書、その他主催者から個別に提示される各種書類・電子メール等の記載内容(これらを以下「本展規約等」と総称します)を遵守しなくてはなりません。また、出展者は、その役員・従業員・株主・出資者等の関係者、出展を取り次ぐ広告代理店、および展示スペースにかかる設営・撤去業者、展示の運営委託先その他本展示会に関して締結する契約の相手方(かかる契約相手方の再委託先・再々委託先等を含みます)(これらの者を「出展者関係者」と総称し、出展者と出展者関係者を「出展者等」と総称します)をして、本展規約等を遵守させるものとします。出展者等がこれらに違反したと主催者が判断した場合、主催者はその時期(本展示会の搬入期間・開催期間を含みます)を問わず、次回以降を含む出展申し込みの不受理、承諾した出展の取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更の命令、実演方法の変更・中止の命令、または関連サービスの提供中止を行うことができます。その際、主催者の判断基準・根拠などは公表しません。出展取り消しとなった場合でも、出展者は本規約【4.出展キャンセル】に規定のキャンセル料を主催者に支払わなければなりません。キャンセル料以上の損害が主催者またはその関係者に発生している場合には、主催者は別途損害賠償を請求します。また主催者は、出展申し込みの不受理、出展取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更、実演方法の変更・中止などによって生じた出展者等の損害は補償しません。

【2.出展にあたっての諸注意】

  1. 出展者は、主催者が定める本展示会の開催趣旨に合致する製品・サービスを提供する法人・団体などに限定します。主催者が、主催者が独自の裁量にて定める出展基準に従い、法人・団体および製品・サービスなどが出展に適さないと判断した場合(下記事例を含みますが、これらに限られません)には、出展申し込み受理の保留、出展内容の一部または出展そのものをお断りする場合があります。
    ≪出展申し込み受理の保留、出展内容の一部または出展そのものをお断りする事例≫
    • 「出展申込書その他の提出書類の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合」
    • 「出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合」
    • 「出展者が第三者の権利(知的財産権、肖像権など)やプライバシーを侵害していると判断される場合」
    • 「他の出展者や来場者などから苦情が予想される場合」
    • 「出展者が自ら法的整理手続きの申し立てをし、あるいは申し立てを受けている場合」
    • 「出展者が【10.反社会的勢力の排除】に定める反社会的勢力であることが判明した場合」
    • 「主催者が開催した過去の展示会で出展規約に違反したか、出展取り消しとなったことがある場合」
    • 「その他、出展が不適当と主催者が判断する場合」
  2. 本展示会の会場内で、代金決済を伴う物品の販売やサービスの提供(以下併せて「即売行為」といいます)を行うことは、主催者が事前に認めたものを除きお断りします。
  3. 共同出展の場合は、共同出展に含まれる1出展者につき1小間以上で申し込むものとします。例えば、2社で1小間の出展はできません。
  4. 感染症などの発生や流行地域としてWHO(世界保健機関)や厚生労働省、外務省等が指定・勧告する国・地域からの出展を保留またはお断りする場合があります。なお、指定国・地域外においても主催者の判断で関連書類の提出を求める場合があります。

【3.出展申し込みおよび出展料金の支払い】

  1. 出展申込書は主催者が定める方法で提出するものとします。出展申込書を主催者が受領し、出展審査を経て、主催者が出展申込受理通知を発送(電子メールまたは郵送による)した時点をもって正式な出展申込受理とします。本展示会に初めて出展申し込みをする場合は、「会社案内」「製品カタログ」など主催者が定める添付資料を主催者が定める方法で提出することを求めることがあります。すべての添付資料をご提出いただかない場合、主催者は出展申し込みの保留または出展をお断りすることがあります。出展申込書、添付資料その他すべての提出書類は返却しません。出展者はコピーを自ら保管するものとします。なお出展者は、主催者が認める広告代理店に出展の取り次ぎを委託することができます。
  2. 出展申込受理の後、主催者は出展者(広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店。特に断らない限り本3-2において以下同じ)に出展料金を請求します。出展者は主催者が定める期日までに指定の銀行口座へ振り込むものとします(振込手数料は出展者が負担するものとします)。主催者が定める期日までに出展料金の振り込みがない場合、主催者は出展申込受理を取り消す権利を持ちます。(出展者(広告代理店を含みません)が広告代理店に対して出展料金を支払い済みであるか否かは問いません。)
  3. 主催者は、天災地変、疾病、感染症の蔓延、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロその他の不可抗力のほか、主催者の責によらない事由により本展示会の開催を中止または期間を短縮する場合があります。この場合、主催者に支払われた出展料金は、本展示会の準備・開催のために主催者に生じた費用を除いて残金があれば返金します。

【4.出展キャンセル】

  1. 出展申込受理後の出展取り消し・解約は認められません。出展者(広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店を含みます)の事情により、出展の全部または一部の取り消し・解約をする場合、出展者(広告代理店が出展を取り次ぐ場合には広告代理店)は主催者が認める方法で主催者に届け出たうえ、キャンセル料として出展料金の全額を主催者に支払わなければなりません。
  2. 出展申込受理後はキャンセル料が発生し、出展料金の全額をお支払いいただきます。
  3. キャンセル料以上の損害が主催者またはその関係者に発生している場合には、別途損害賠償を請求します。

【5.展示スペースの割り当て】

  1. 出展者の展示スペースは、主催者が定める小間の配置・形状に基づき決定します。出展者はその結果に従うものとします。
  2. 出展者は、主催者が定めた展示スペースをいかなる理由があっても、その全部または一部を問わず、他の出展者や第三者との間で交換・譲渡・貸与などすることはできません。
  3. 主催者は、会場および所轄の警察署・消防署・保健所などによる指導・命令または出展キャンセルなどがあった場合、出展者の承認を要せず小間配置の全体レイアウトを変更することができます。

【6.各種書類の提出】

出展者は、「出展細則・提出書類」の提出書類など主催者が求める各種書類を指定期日までに所定の方法で提出しなければなりません。期日に遅れた場合、主催者およびその関係者は申し込みを受理しないことがあります。

【7.展示に関するルールの概要】

  1. 出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスのみが出展対象となります。その親会社・子会社・関連会社その他の関係会社およびグループ・提携関係にある法人・団体であっても出展申込書に記載がない場合は、それらの製品・サービスなどの出展や、小間内でそれらの社名などの掲出ができない場合もありますのでご注意ください。
  2. 出展者は、出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどの出展内容などに変更が生じた場合、速やかに主催者が定める方法で主催者に届け出たうえで、許可を得なければなりません。
  3. 装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法などは、「出展細則・提出書類」に規定され、出展者等はこれを遵守しなければなりません。
  4. 出展者等は、通路など自社小間内以外の場所で展示・宣伝・即売行為などを行うことはできません。また近隣の展示を妨害してはなりません。妨害の有無などは主催者が判断し、出展者はこれに従うものとします。
  5. 出展者等は、強い光、熱、臭気、または大音量を放つ実演や不快感を与える実演など、他の出展者等や来場者の迷惑となる行為を行ってはなりません。実演などが他の出展者等や来場者に多大な迷惑を与えていると主催者が判断した場合、主催者はその中止・変更を命じることができ、出展者はその判断に従うものとします。なお自治体の火災予防条例により危険物の持ち込みは禁止されていますので、装飾物・演出としての裸火、煙・スモークマシン、ネオン管などの使用はできません。
  6. 出展者等は、展示会場に適用されるすべての防火および安全法規・行政指導を厳守しなければなりません。
  7. 出展者等は、本展示会会期中および会期後に他の出展者等や来場者などに対し迷惑のかかる行為(強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する行為など)を行ってはなりません。かかる行為があったと主催者が判断した場合、主催者は出展中止を命令し、または次回以降の出展申し込み拒否を決定する権利を持ち、出展者はこれに従うものとします。
  8. 本展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における商談・契約内容などに関して、主催者はその責を一切負いません。
  9. 写真・動画撮影については、出展者は主催者に届け出て了承を得た後、自社ブースのみ撮影することができます。
  10. その他、前各項のルールに違反するなど、出展者等の展示内容や行為により、他の出展者等や来場者などから苦情の申し立てや展示会場内で紛争を引き起こすことが予想されるか、現に苦情や紛争が生じた場合、主催者は主催者の判断で出展の取り消しを決定することがあります。その場合、出展者等はその決定に従うものとします。

【8.個人情報の取り扱い】

  1. 出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切に取得しなければなりません。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で活用するものとします。特に第三者提供を行う場合は、法令で許される場合を除き、必ず「個人情報」の情報主体から「同意」を取らなければなりません。
  2. 出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営を行わなければなりません。
  3. 出展者は、「個人情報」の情報主体から展示などを通じて取得した「個人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去の要求や、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切な対応を取らなければなりません。
  4. 出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張する者との間で紛争などが生じた場合、出展者は自らの責任で当該紛争の解決にあたるものとします。かかる紛争に関し、主催者は一切の責を負いません。

【9.損害賠償責任】

  1. 主催者はいかなる場合においても、出展者が展示スペース、印刷物および本展示会ウェブサイトを使用することによって出展者または第三者に生じた生命、身体、財産、名誉または信用への損害に対し、一切の責を負いません。
  2. 出展者等は、故意・過失の如何を問わず、展示会場内およびその周辺の建築物・設備および主催者が用意した設備に与えたすべての損害について、遅滞なく賠償するものとします。
  3. 出展された製品・サービスについて他の出展者や第三者と紛争が起きた場合、主催者はその責を一切負いません。出展者はその費用と責任において、これを解決、処理し、主催者には一切迷惑をかけないものとします。万一、主催者に紛争に関連して損害等が発生した場合、すみやかに補填しなければならないものとします。
  4. 主催者は、天災地変、疾病、感染症の蔓延、交通機関の遅延・ストライキ、戦争、内乱、テロその他の不可抗力のほか、主催者の責によらない事由による会期の変更・開催の中止によって生じた出展者等の損害は補償しません。
  5. 主催者は、ガイドマップ、ウェブサイトやその他の告知宣伝物の誤植などによって生じた出展者等の損害は補償しません。
  6. 搬入期間を含む開催期間中に、出展者等が自らの行為に起因して他の出展者等または来場者などに生命、身体、財産、名誉または信用への損害を含むあらゆる損害を与えた場合、主催者は一切の責を負わず、他の出展者等または来場者との間の紛争等は、出展者等の責任のもとで解決するものとします。

【10.反社会的勢力の排除】

  1. 出展者は、出展者等が現に反社会的勢力(以下の①~⑧に掲げる者および団体をいう)ではないこと、または過去においても反社会的勢力ではなかったことを主催者に対して表明・保証するものとします。
    1. ①『無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律』に基づき処分を受けた団体もしくはかかる団体に属している者、またはこれらの者と取引のある者、その他これらに類する団体もしくはかかる団体に属している者またはこれらの者と取引のある者
    2. ②『組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律』に定める犯罪収益等隠匿もしくは犯罪収益等収受を行いもしくは行っている疑いのある者、またはこれらの者と取引のある者
    3. ③『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体ならびにこれらの構成員
    4. ④総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体または個人
    5. ⑤暴力、威力、脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
    6. ⑥前①~⑤のいずれかに該当する者または団体(以下「反社会的団体等」という)と関係することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
    7. ⑦反社会的団体等が代表し、または支配する法人その他の団体
    8. ⑧反社会的団体等が取締役、執行役、業務執行社員、監査役、理事、監事またはこれらに類する地位の役職にある法人または団体
  2. 主催者は、出展者等が前項に違反した場合、その出展を取り消すことができ、すでに受領した出展料金を返金せず、また取り消しによって出展者等に生じた損害も賠償しません。

【11.その他】

  1. 本展規約等に関連して生じる一切の紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに出展者は同意するものとします。
  2. 主催者は、法令の許容する範囲内で本規約を変更することがあります。その場合、主催者は出展者に対し、本規約を変更すること、当該変更の内容および効力発生時期を適宜の方法で事前に周知します。当該効力発生時期以降は、変更後の本規約が適用されます。

「フランチャイズ・ショー」に関する特約

【12.出展対象の定義】

フランチャイズ・ショーに出展資格を有する法人・団体は、原則として、以下の通りとします。

  1. ①フランチャイズシステムにより事業を行い、加盟店(フランチャイジー)募集や企業PRを行う法人(フランチャイザー。以下「フランチャイズ本部」という)。なお、ここでいう「フランチャイズシステム」および「フランチャイザー」の内容は、中小小売商業振興法第11条第1項に定める事前開示項目および一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会が定める「フランチャイズの定義」を満たしている法人とします。
  2. ②フランチャイズ本部向けの商品・設備・システム・サービスの提供、フランチャイズ本部設立・フランチャイズ加盟・起業相談などに関するコンサルティング、フランチャイズ事業に関する情報提供サービス・出版業を行い、顧客開発及び企業PRを行う法人・団体。
  3. ③フランチャイズシステム以外の方式により、自社製品・サービスの販売代理店・特約店・業務提携先の募集や企業PRを行う法人・団体、フードサービス・小売り・サービス業など流通関連業向けの製品・サービス・システムのPRおよび販路拡大を行う法人・団体。

以上

個人情報の取り扱いについて

申し込みの際に入力された内容は、DMパンフレットなど作成時の参考にします。また出展申し込み受理メールや請求書の発行をはじめ、展示会事務局などからの出展に関する各種連絡、本展示会で日本経済新聞社が行う関連広告企画のご案内、日本経済新聞社主催の展示会やイベントに関するご案内の送付などに使用する場合がございますので、予めご了承ください。

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